防犯カメラやレコーダー、さらにはモニターを防犯設備として使用する場合、分類上「放送用機器」としてみなされ、この放送用機器の耐用年数は6年となっていることから、防犯カメラの耐用年数も6年となります。
ただ、ケーブルとかモニターを除いて、防犯カメラのみを計上した場合は、「光学機器・写真制作機器」の計上となり、こちらは耐用年数5年となります。こうすると減価償却費の金額が当然かわってきます。
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もし自分がマンションのオーナーだったり、会社の社長だったとして、安全のために防犯カメラを設置しようと考えたとき、防犯カメラなどの機器は資産として、計上することが出来るのか?という疑問を持つ人もいらっしゃるだろう。実は、経費として認められます。
防犯カメラの取得金額が10万円未満(青色申告でしたら30万円未満)の場合は、少額の減価償却資産となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
こちらの場合は、【消耗品】として事業年度の経費に一括して計上可能です。しかし、防犯カメラは基本的に金額がかかるもの。では、 10万円以上(青色申告でしたら30万円以上)の場合はどうでしょうか。防犯カメラの取得金額が10万円以上(青色申告の場合30万円以上)の場合は、資産のうち、「器具・備品」扱いとなります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
防犯カメラは、カメラのみ設置ということはありえません。録画するためのレコーダー、映像表示の為のモニター、カメラからレコーダーまでの配線(ケーブル)と一式で基本的に成り立っております。上記機材を全て防犯設備とした場合は、【事務機器及び通信機器】に分類され、法定耐用年数は6年間となります。この場合6年間、減価償却資産計上ができます。もちろん、それぞれが機材扱いですので単品として計上することもできます。防犯カメラ本体を【光学機器・写真製作機器】とし、レコーダーを【電子計算機】とした場合は、耐用年数はそれぞれ5年となります。ケーブル(同軸ケーブル・LANケーブル)は【建物附属設備】となり、耐用年数18年となるのです。
すでに防犯カメラが設置されているという方は、長く使用していると、カメラの不具合やレコーダーの故障などにより、機器を取り替える場合もあるかと思います。もし耐用年数が到来しておらず償却中の場合は、除却処理として新しくなった資産の取得となります。そのため、交換する機器の未償却残高を「除却損」として処理しつつ、新しく購入した機材を「経費もしくは資産」として計上することになります。ですので、購入時に節税対策をするのはもちろんの事、交換の場合であっても税金対策をしましょうね。
今回の内容は、筆者が国税庁のサイトを中心として、まとめ執筆したものです。今回の内容を見て、自分のところも節税対策出来るんじゃないかと思った方は、
公認会計士などプロの方に相談したり、お近くの税務署に問い合わせしてみるなど上手く利用してみてくださいね。
警備保障会社や警察・官公庁でも使用されている信頼感のある商品です
概要
会社名 | 株式会社NSK |
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住所 | 愛知県名古屋市東区大幸1-10-15 |
電話番号 | 050-5433-8505 |
営業時間 | 9:00~12:00 13:00~18:00(土日祝除く) |
定休日 | 土・日・祝 |
最寄り | 矢田駅より徒歩1分 |